グレーゾーン金利 過払い金返還、利息も対象
利息制限法の上限金利を越えるグレーゾーン金利で生じた過払い金を返還する際に、消費者金融会社は過払い金の利息を支払うべきだという最高裁の初判断が出ている。
最高裁第二小法廷によれば、「業者はみなし弁済が適用されず、過払い金が生じれば不当利得として借り主に返還すべきものであると十分認識しているというべきだ」と判断した。
その上で、業者が不当利得と認識して過払い金を受け取っていれば、過払い発生時点から年5%の利息を付ける義務があるということである。
※グレーゾーン金利とは
貸金業の金利水準を定めた利息制限法の上限金利(元本額によって年15-20%)を上回るが、出資法の限度内(年29,2%)には収まっている貸出金利。合法化どうかがあいまい(灰色)だったため、消費者金融などはこの金利水準で融資してきたが、2006年12月、出資法の上限金利を利息制限法と同じ20%に引き下げる改正貸金業法が成立。同法が完全実施される2009年年末でグレーゾーン金利は撤廃されることになった。(日経新聞より引用)